どれくらいの減額ができる
民事再生の手続きを行えば、債務が減る、しかし、減ると一言でいっても一体どれくらいの債務を減額できるのでしょう?これは、原則として、民事再生の手続きですと、債務額の5分の1、もしくは100万円のどちらかで多い方の金額を3年間で返済していくことになります。けれども、民事再生のうち、給与所得者等再生ですと、債務額の5分の1か、100万円、または可処分所得額の2年分のどれか多い方の金額を3年間で返済していくことになります。簡単に言う場合、例を挙げますと、借金が総額で500万円あった場合、民事再生の債務減額後ですと、返済額が100万円になる、ということです。また給与所得者等再生ですと、手取りが20万円、生活費を10万円とすると可処分所得が10万円。その2年分の240万円を民事再生後、返済する金額となるわけです。
