一般人でも再生手続きは可

一般的に社会的地位が低いと言われているフリーターでも、民事再生の手続きを利用することはできるのでしょうか?民事再生は、ある程度定期的な収入がある人ならば、誰でも利用できる、という法律ですので、職業、職種は問われません。ただし、民事再生の再生計画が認可されることになれば、原則的に債務額の5分の4という費用を支払わなければならないので、毎月の収入が不安定な人にはこの民事再生の手続きは利用しかねません。ですので、この民事再生の手続きを取る前に、月々の生活費、その他の支出とこの民事再生手続きの費用と照らし合わせなければなりません。民事再生の手続き後の返済額であればきちんと余裕をもって完済できる、といった見込みの定期的収入のある人というのが前提となるでしょう。

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