根本的に再建計画を見直す
会社更生の手続きの場合、租税債権、担保権なども更生手続きに縛られてしまい、その中で処理されることになるのですが、民事再生の手続きですと、租税債権、担保権というのは共益債権や別除権として再生手続き以外として扱われる事になります。ですので、民事再生の手続きを取ると、弁済や別除権の実行を強制されてしまう、ということになってしまいます。ただし民事再生の手続きの中にも担保権消滅制度という例外もあることは事実です。この租税権や担保権がどれくらいになるのか、これらの状態により、会社更生の手続きで拘束し、大規模な再建を行わないと再建計画がどうにもならなくなっている状態ならば、民事再生では対処不可能になってしまい、やはり、根本的に再建計画を見直す会社更生の手続きの方が良くなってきます。
