ギャンブル借金でも大丈夫
この新しい民事再生の手続きは、まだまだいいことがありそうです。住宅ローン以外の借金を大幅減額することとともに、民事再生では、住宅ローンを返済しながら残った借金を返済することができる、ということが分かりました。さらに、この民事再生の制度では、自己破産のように、免責不許可事由というのがありません。ですので、ギャンブルをして借金が出来てしまった場合でも、この民事再生の手続きが可能なのです。自己破産をしてしまうと、業務停止になってしまいますが、民事再生法ならば、経営を続けながら、再建計画を立てることができます。このように、民事再生というのは、一般人の債務者、また多重債務に悩んでいる人々、中小企業の経営者など、多く全般にわたって利用できる頼もしい制度と言えるでしょう。
